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コロナ禍で住宅ローン減税が延長!!

新築

令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間

ロ.居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又はその者の居住の用に供する家屋の増改築等

令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

 

住宅ローンの借入を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、個人が取得等をした床面積が40%以上50%未満である住宅の用に供する家屋についても適用できます。ただし、その個人が13年間の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が1000万円を超える年については、適用しないとしています。

 

今までは、床面積が50㎡以上でしたが、40㎡以上となったことで購入できる家も広がったのではないでしょうか。

 

参考までにURLを添付します。

財務省:令和3年度税制改正の大綱(個人所得課税 住宅・土地税制)

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/20201221taikou.pdf

 

国土交通省:令和3年住宅税制改正概要(住宅ローン減税・贈与税非課税措置)

 https://www.mlit.go.jp/common/001379200.pdf

 

住宅購入を考えている方は、できれば将来ずっと支払いができるのか、教育費と重なって大変にならないのか、など不安だと思われる方は、是非、キャッシュフロー表の作成を考えてみてください。

キャッシュフロー表については「業務案内 料金」のページを参照してください。

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最後までお読みいただきありがとうございました。

上山FP事務所上山由紀子