独立系ファイナンシャルプランナーとして、どこにも属さない形で仕事します。

皆さんのお金のホームドクターとして、寄り添い信頼されることが目標です。

プロフィール

 

【出身】鹿児島県曽於市(現在は宮崎県国富町在住)

  

【職歴】南日本酪農協同㈱、着物着付講師、

    歯科医療事務、宮崎銀行事務統括

 

【趣味】人と話すこと、着物着付、家庭菜園、カラオケ

 

【家族】夫

     

【保有資格】1級ファイナンシャルプランニング技能士

      (国家資格)

      CFP®(日本FP協会認定)

                      (日本FP協会宮崎支部所属)

                        日本学生支援機構スカラシップ・アドバイザー

      (平成30年10月認定)

      

                                                                                                                                           

FP上山由紀子の自己開示

FP上山由紀子の自己開示

1.私の持っているプロフェッショナルな資格

 ・1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)

 ・CFP®(日本FP協会認定)

 ・日本学生支援機構認定スカラシップ・アドバイザー(平成3010月認定)

 

2.私はFD宣言の届出をまだ、出していませんが、近々、ホームページにアップする予定。

 ・顧客の利益のために全力を注ぐこと。

 

3.犯罪で訴えられたことがありますか。

 ・ありません。

 

4.できるサービスは何ですか。

 ・しっかりとヒアリングをし、顧客が何で不安をもっているか、何を望んでいるかを受けとめて解決策を考えること。

 ・キャシュフロー表作成(生涯収支)

・損益計算書作成(PL)(単年度の収支)

・貸借対照表作成(BS)(家計の体力・財産管理)

・ライフイベント表の作成(ライフプランを考える)

 

ライフプランを考えて頂きますが、ライフプランは言っていることで、実際に生活、やっていることとのズレがあります。そこのズレを修正していくことで無駄なく、効率よく一歩ずつ前へ進むことができると考えます。

毎年、損益計算書と貸借対照表を作成し、決算を行う。数字で確認をしていくことが大切です。

 

 

 

 

5.どのような顧客を専門的に対象としているか。

 ・基本は、困っている人を支援すること。

 私の企業理念は

 「地域密着型、宮崎の人の役にたつ行動を行い、宮崎の人の支援をすること。」

 

  私は「保険も証券も販売しません。」

 

 しかしながら、FPにもできることと、できないことがあります。

 例えば、

 【税理士法】

  税理士の独占業務として「税務代理」、「税務書類の作成」、「税務相談」を定めており、FP

これらの業務を行った場合、依頼者から報酬等を受け取るか否かに関係なく、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性がある。

 

 【弁護士法】

  弁護士以外のものが報酬を得る目的で「一般の法律事務」を扱うことを業とすることを禁止し、

これに違反した場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されるとしている。

 

 【保険業法】

  保険契約者保護の目的を達成するために保険募集の公正確保のためのさまざまな施策を講じ

ている。

  ①生命保険の場合は生命保険募集人として登録した者。

  ②損害保険の場合は損害会社の役員・使用人、登録を受けた損保代理店およびその役員・使用人(ただし役員・使用人が募集を行うには届出が必要)

  ③登録を受けた保険仲介人以外の者が保険の募集をすることを禁止し、これに違反した場合、

1年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくは併科刑が科せられることとしている。

  

  【まとめ】

   顧客の税金の計算はできません。

   一般の法律事務はできません。

   保険を勧誘、販売はできません。

 

6.アドバイスをする上で最低の資産額を考えると

  私は常々、お伝えしていることは「緊急時の備えは必要」です。

  長い人生、突然の支出に備えて1ヶ月の生活費のできれば2年分あれば、会社が倒産しよう

が、リストラに遭おうが、心の安心が得られる。家族を路頭に迷わすことはないのではないかと考えます。

ですから、まずは1ヶ月の生活費にいくらかかっているのかを把握することが大切です。

もし、20万円なら1年で240万円、2年で480万円です。

できれば、流動性の高い銀行預金で準備することをお勧めします。

 

7.私の収入源は。

  私の収入源は、顧客からのフィーと原稿料と講演料です。

  保険の手数料や投資信託等の販売手数料、コミッションは頂いていません。

 

8.顧客が支払うアドバイス料以外で支払うものは。

  根本、フィーのみです。

 

9.私の投資哲学は。

  私は「長期、分散、積立て」投資で、ゆっくりと回収するように考えています。

  効率的に投資をするのであれば、税制優遇制度を使うべきだと思います。

  コストは低めを選択することも大切。

  個別株を持つときは、株式の価値は増加していくと考える。配当金が頂ける。株主優待を受けることができる。何年かかかって回収できる。が、しかし、倒産したら、ただの紙切れになる。自分にとって持っている価値があるかどうか、その会社が社会のために良いことをしてくれるか、応援したい気持ちがもてるかを考えて購入すること。

  ただ、自分がどうしても資金が必要になったら売却する。

 

10.私は顧客にどのくらいの頻度でコミュニケーションをとっているのか。

  顧問契約をしていただいた顧客には毎月1度、面談をしております。ただし、実行支援をする場合には月2回等になる場合もあります。(次年度以降は必要に応じて)あと、メールでのコミュニケーションは随時行っており、回数は決めておりません。

                                       以上

  2023130日現在のものであり、変更する場合があります。

 

                          上山FP事務所

 

                           代表 上山由紀子

9月2日のNHK宮崎放送局インタビューを受けました。内容は「消費税増税」についてです。

お話した根拠はこちらです。

 

下記のアドレスは宮崎県のホームページの中の「宮崎市の二人以上の世帯の家計消費」です。

PDF「消費支出の費目別対前年増減率(二人以上世帯)」をクリックして頂くと一覧表が出てきます。

トイレットペーパーなどの家事用消耗品(30年度分)2,706円で計算したのが下記の計算です。

8%と10%の差額を出しています。一年分買いだめしても600円の効果です。

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/tokeichosa/kense/toke/30kakei/documents/42916_20190314164557-1.pdf

2,706円÷1.08×1.102,756円・・10%の場合の金額

2,706円×12カ月=32,472円・・8%の場合の1年間の消費額

2,756円×12カ月=33,072円・・10%の場合の1年間の消費額

 

33,072円―32,472円=600・・一年分を買いだめした場合の効果

 

また、平成30年度の消費支出月平均額が「250,452円」です。

 軽減税率(8%)は食料品(酒、外食は除く)、家賃等も税率は変わらないということで計算すると10%に増税になったときには、「253,829円」となり、8%と10%の消費支出の差額が月額「3,377円」になります。1年間では40,524円で約4万円支出が増えることがわかります。

多少の買いだめをしても効果は限定的です。この増税を期に「家計の見直し」をしてみてはいかがでしょうか。

(家計調査の消費支出の金額は消費税込みです。)(宮崎市の消費支出の平均を利用して計算しています。各ご家庭での計算に値するものではありません。)

私はピギーちゃんだよ!!

私と一緒に「お金の勉強しようよ!!」

FPとしての初めての先生役です。懐かしい!!

FP横山さんと岡本先生と大江先生とおもしろ本舗スタッフさんたちと一諸に!

 


最近読んだ本

この本は最近読んだ本でも大変面白い、読んでいくうちにどんどんのめり込んでいく自分がいました。とても役に立つ本です。

馬渕治好さん、竹川美奈子さん、岡本和久さん、大江英樹さんの四人による「情報」「相場」「商品」「自分」に分かれて書かれており、それぞれにのめり込んでしまいました。

大変勉強になりました。四人の先生方ありがとうございました。

私の好きな本

この本を書いた人は私の尊敬する「大江 英樹氏」です。

 宮崎にも去年、今年と2回続けて来県されています。

お金の考え方を色々な角度から書いておられます。

やはり、働いてお金を稼ぐことが主軸に考え、行動経済学から見た

お金の使い方を間違えないための基本を書いてあります。

「う~ん」なるほどとうならせる本たちです。一読するとよくわかりますよ。お勧めです。